高松高等裁判所 昭和44年(行コ)8号 判決
香川県坂出市坂出町四二四番地
控訴人
三宅金融株式会社
右代表者代表取締役
西本昌博
右訴訟代理人弁護士
阿河準一
被控訴人
国
右代表者法務大臣
小林武治
右指定代理人
片山那宏
同
河村幸登
同
多羽本岩雄
同
矢野訓敏
同
櫛部房之助
同
山田俊行
同
民谷勲
右当事者間の租税債務不存在確認請求控訴事件につき当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取り消す。控訴人の被控訴人に対する昭和三五年四月一日から昭和三六年三月三一日に至る事業年度の法人税額金二三〇万六二六〇円の租税債務は不存在であることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人らは主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張並びに証拠の提出、援用、認否は、控訴代理人が当審において証人西本勝太郎の証言を援用したほかは、原判決の事実摘示のとおりであるから、ここにその記載を引用する。
理由
当裁判所の事実の認定並びに判断は、原判決理由の記載と同一であるから、ここにその記載を引用する。(但し原判決五枚目表一行目に「取締役」とあるを「代表取締役」と訂正する。)当審における証人西本勝太郎の証言も以上の認定、判断を左右するに足るものでなく、他に以上の認定、判継を動かすに足る証拠がない。
してみると控訴人の本訴請求を失当として排斥した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、民訴法三八四条によつてこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 合田得太郎 裁判官 谷本益繁 裁判官 林義一)